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その一部が貸地の場合の案件を考えて見ます。
学校法人設立の際は、寄附者が土地や建物等の教育用財産を寄附するわけですが、土地においては教育用として使用する予定の半分の面積を寄附すれば事が足り、残りは寄附者の所有権を維持しながら、法人との貸借取引となります。
その取引なんですが、有償の場合、当たり前ですが寄附者の収入が増えます。しかし、有償の場合は固定資産税がその土地に対してかかります。
逆に無償の場合、寄附者の収入が減りますが、固定資産税はかかりません。
どちらが得か考えるとさまざまなことが考えられますが、寄附者が理事長の場合は、理事長に対する給料も勘案するとベストな取引が見えてきます。
以上のことをチョッと見直すと、節税にもつながる良案件になることが多いです。
学校法人関係
土地は有償か無償か
土地(ここで言う土地は教育に要するところで"校庭"と考えてください。)は学校法人の所有権でしょうか?その一部が貸地の場合の案件を考えて見ます。
学校法人設立の際は、寄附者が土地や建物等の教育用財産を寄附するわけですが、土地においては教育用として使用する予定の半分の面積を寄附すれば事が足り、残りは寄附者の所有権を維持しながら、法人との貸借取引となります。
その取引なんですが、有償の場合、当たり前ですが寄附者の収入が増えます。しかし、有償の場合は固定資産税がその土地に対してかかります。
逆に無償の場合、寄附者の収入が減りますが、固定資産税はかかりません。
どちらが得か考えるとさまざまなことが考えられますが、寄附者が理事長の場合は、理事長に対する給料も勘案するとベストな取引が見えてきます。
以上のことをチョッと見直すと、節税にもつながる良案件になることが多いです。
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