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学校法人関係
学校会計と消費税 1
消費税は商品の販売やサービスの提供などあらゆる取引を課税の対象としています。
しかし、学校教育については、社会政策的配慮から授業料、入学検定料、入学金、
施設設備費、在学証明書等手数料、検定済教科書などの教科用図書の譲渡は非課
税とされています。
授業料などが非課税となる学校の範囲は、学校教育法に規定する学校、専修学校
及び次の六つの要件すべてに当てはまる各種学校などです。
1 修業年限が1年以上であること。
2 1年間の授業時間数が680時間以上であること。
3 教員数を含む施設等が同時に授業を受ける生徒数からみて十分であること。
4 年2回を超えない一定の時期に授業が開始され、その終期が明確に決められて
いること。
5 学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、成績考査に関する表簿などに
登載されていること。
6 成績の評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
したがって、一般的に上記の要件に当てはまらない学習塾や茶道、華道の文化
教室などの授業料は課税となります。
なお、これらの要件に当てはまる場合であっても、非課税となるのは授業料、入学
検定料、入学金、施設設備費、在学証明書等手数料、検定済教科書などの教科用
図書の譲渡だけですので、教材代、教具代などは課税の対象となりますので注意し
てください。
国税庁HPより
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