学校法人、宗教法人に特化した会計事務所です。税理士新井山を中心に決算及び税務はもちろん、行政監査、提出書類、事業承継等もサポートします。
学校法人関係
学校への寄付
Q 長男が通学している私立甲に寄付をしたいと思っていますが、この寄付金につい
て、寄付金控除の適用を受けるためにはどのような手続が必要ですか。
また、二男が通っている自動車学校に寄付した場合はどうですか。
A 学校に対する寄付金は、公立・私立を問わず原則として控除の対象となります。
この場合の私立学校は、私立学校法の定めるところにより設立された学校法人
が設置した学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高
等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校および幼稚園に限られ、均しく私立学
校であつても、洋裁学校や自動車学校、珠算学校、予備校などの各種学校は、
学校教育法第1条に規定する学校には該当しないので、これらの学校に対して
する寄付金は、寄付金控除の対象にはなりません。
したがって、長男が通学しているE中学校に対する寄付金は、それが入学に関
してされたものでない限り控除の対象となりますが、長女の通学している洋裁学
校に対するものは、寄付金控除の対象となる特定寄付金には該当しません。
なお、寄付金控除の手続としては、私立学校に対する寄付金について控除の
適用を受ける場合には、確定申告書に次に掲げる書類を添付するか、確定申告
の際に提示することになっています。
1 その学校法人の業務に関する寄付金である旨および受領した旨の証明書類
2 私立学校法第4条に定める所轄庁の発行した学校法人である旨の証明書の
写し(特定寄付金の支出する日以前2年内に発行されたものに限る。)
何かご不明な点、ご質問等は随時お受けします。当事務所へは下記の通りです
TEL048-876-5005 メールでのお問い合わせ 当事務所TOP
宗教法人と学校法人の金銭貸借
校内の売店販売と法人税
持分の定めのない法人に相続税か課される場合
持分の定めのない法人
学校法人と事業税
学校法人と事業所税
学校会計と消費税4
学校会計と消費税3
法人住民税の非課税の範囲
学校会計と消費税2
学校法人・宗教法人の受領文書の印紙
公益法人への財産の寄付
生徒対象の物品販売と収益事業
収支計算書の提出義務
学校への寄付
措置法40条の承認取消と課税関係
学校法人設立時の負債の引継ぎ
措置法40条の公益法人等に対する贈与または遺贈のあつた日の判定
学校法人と事業所税
学校法人が相続税の納税義務者となる場合
寄附が非課税になる要件(措置法40条)
財産を寄附する際の債務引継
受贈財産を換価した場合の非課税規定の適用有無
香典を公益法人に寄付した場合
公益法人設立中に相続があった場合
公益法人に相続財産を贈与した場合
行政実地監査 7つのコツ
家事充当金限度額の認定基準 一部改正
学校会計と消費税 1
寄付金控除
園児募集と個人情報保護
行政監査
教育研究用と管理用経費
法人設立の準備期間
土地は有償か無償か
収益事業と法人税
実績報告書と消費税
文書保存規程
給食は消費税対象...
理事会と評議員会はどっちが先?
行政監査対策