学校法人、宗教法人に特化した会計事務所です。税理士新井山を中心に決算及び税務はもちろん、行政監査、提出書類、事業承継等もサポートします。
HOME
> 学校法人関係 > 法人住民税の非課税の範囲
学校法人関係
法人住民税の非課税の範囲
次に掲げる公共法人については、法人の道府県民税又は市町村民税は課税されない。
なお、この非課税とされる法人の範囲は、必ずしも法人税法第2条第5号(別表第1の
公共法人)に掲げる法人等の範囲とは一致していないので、同法第2条第5号に該当す
る公共法人であれば常に法人の道府県民税又は市町村民税が非課税とされるものでは
ない。
(中略)
2 次に掲げる公益法人等については、これらの法人等の目的、性格等にかんがみ、ま
た、これらの法人等に対しては、法人税においても収益事業から生じた所得以外の所得
に対しては法人税を課さないこととされていることから、これらの法人等が収益事業を行
う場合を除き、法人の道府県民税又は市町村民税は課されない。
なお、収益事業の範囲は、法人税法施行令第5条に規定する事業で、継続して事業場
を設けて営まれるものとされており、法人税における収益事業の範囲と原則的に同じであ
る。
日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法第6
4条第4項の法人、(略)
何かご不明な点、ご質問等は随時お受けします。当事務所へは下記の通りです
TEL048-876-5005 メールでのお問い合わせ 当事務所TOP
宗教法人と学校法人の金銭貸借
校内の売店販売と法人税
持分の定めのない法人に相続税か課される場合
持分の定めのない法人
学校法人と事業税
学校法人と事業所税
学校会計と消費税4
学校会計と消費税3
法人住民税の非課税の範囲
学校会計と消費税2
学校法人・宗教法人の受領文書の印紙
公益法人への財産の寄付
生徒対象の物品販売と収益事業
収支計算書の提出義務
学校への寄付
措置法40条の承認取消と課税関係
学校法人設立時の負債の引継ぎ
措置法40条の公益法人等に対する贈与または遺贈のあつた日の判定
学校法人と事業所税
学校法人が相続税の納税義務者となる場合
寄附が非課税になる要件(措置法40条)
財産を寄附する際の債務引継
受贈財産を換価した場合の非課税規定の適用有無
香典を公益法人に寄付した場合
公益法人設立中に相続があった場合
公益法人に相続財産を贈与した場合
行政実地監査 7つのコツ
家事充当金限度額の認定基準 一部改正
学校会計と消費税 1
寄付金控除
園児募集と個人情報保護
行政監査
教育研究用と管理用経費
法人設立の準備期間
土地は有償か無償か
収益事業と法人税
実績報告書と消費税
文書保存規程
給食は消費税対象...
理事会と評議員会はどっちが先?
行政監査対策