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学校法人関係
学校法人と事業所税
Q 学校法人が行う事業のうち、事業所税が課されることとなる収益事業の範囲に
ついて説明して下さい。
A 法人税法第2条第6号の公益法人等又は人格のない社団等が事業所等におい
て行う事業のうち収益事業以外の事業に対しては、事業所税が課されないことと
されています。
この場合において、事業所税が課されることとなる収益事業とは、法人税法施
行令第5条に規定する事業で継続して事業場を設けて営まれるものです。
ただし、学校法人(私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人を含
む。)又は民法第34条の法人で学校法人が構成員若しくは出資者であるものが
学生又は生徒のために行う事業は、これに含まれないものとされています。
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