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学校法人関係
持分の定めのない法人
Q 相続税法第66条第4項に規定する「持分の定めのない法人」とは、どのように解
したらよいでしょうか。
A 相続税法第66条第4項に規定する「持分の定めのない法人」とは、例えば、一般
社団法人、一般財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、特定非営利
活動法人、宗教法人、持分の定めのない医療法人などをいうので、法人税法上の
公益法人等とは必ずしも範囲が一致しない。
なお、相続税法第66条第4項の規定の適用に当たっては、持分の定めのある法
人であっても持分を有する者がいない法人も「持分の定めのない法人」に含まれる
こととなっています。
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