学校法人、宗教法人に特化した会計事務所です。税理士新井山を中心に決算及び税務はもちろん、行政監査、提出書類、事業承継等もサポートします。
学校法人関係
校内の売店販売と法人税
Q 当学校法人では、当校の生徒を対象として、直営する校内の売店において教科書、
参考書、問題集のほか雑誌、文房具、制服、日用品を販売しています。
これらの物品の販売は、教育授業の一環として当校の生徒に限られていることから、
収益事業に該当しないと考えられますがいかがでしょうか。
なお、参考書及び問題集は当校の授業において教材として使用するものです。
A
1 物品販売業は、法人税法施行令4条1項1号の規定により、特定のものを除きすべ
て収益事業とされていますので、教科書等の販売であっても原則として収益事業に該
当します。
ご質問の場合も、原則的には収益事業としての物品販売業に該当しますが、教育
事業の性格上、学校法人が行う教科書その他これに類する教材は物品販売業に該
当しないものとして取り扱われています。
ここでいう「教科書その他これにに類する教材」とは、教科書、参考書、問題集等で
あって学校の指定に基づいて授業において教材として用いるためにその学校の生徒
等を対象として販売されるものをいいますので、たとえ、学校において教科書等として
用いられる出版物であっても、主として一般の読者などを対象として学外で販売され
るものは、ここでいう「教科書等その他これに類する教材」に該当しないことになりま
す。
2 また、学校法人等が行うノ-ト、筆記具等の文房具、布地、糸、網糸、食料品等の
材料又はミシン、編物機械、ちゅう房用品等の用具の販売は、たとえ、これらの物品
等が学校の指定に基づいて授業において用いられる場合であっても、物品販売業に
該当するとされています。さらに、学校法人等が行う制服、制帽等の販売も物品販売
業に該当します。
3 すなわち、ご質問のうち、教科書、参考書、問題集を除いたところの雑誌、制服、日
用品、文房具等の販売は必ずしも学校法人等における授業などに付随して当然に行
われるというようなものではなく、一定の規格に合ったものであれば、外部の業者等
において販売されても差し支えない性質のものであり、学校法人等における授業など
の一環として非課税にしなければならないという理由がないことから、収益事業として
の物品販売業に該当することになります。
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