学校法人、宗教法人に特化した会計事務所です。税理士新井山を中心に決算及び税務はもちろん、行政監査、提出書類、事業承継等もサポートします。
HOME
> 宗教法人関係 > 県庁への提出義務
そんななかで、決算書(の一部)を県庁に提出しなければいけないケースがあるのはご存じですか?それと税務申告していない場合は改めて決算書を税務署に提出しなければいけないんです。
「いやうちは絶対出さない!」「今まで出したことはない」といわれるでしょうが、宗教(ことさら新興宗教を指します)関係の事件が以前立て続けにあり、実態があるのかどうか、マネーロンダリングなどいろいろな方面でグレーになっていた部分があるのは事実です。
ですのでこれらはそのようなものを行政側としてできる限り対処したいという表れでしょう。
日頃きちんとした宗教活動をされている貴寺院方々は何も問題ありませんのでキチンと各行政官庁に提出しましょう。
宗教法人関係
県庁への提出義務
毎年度、4月から3月までの帳簿から宗教法人会計に準拠した決算書作成、税務申告など必要に応じてご対応していらっしゃるかと思います。そんななかで、決算書(の一部)を県庁に提出しなければいけないケースがあるのはご存じですか?それと税務申告していない場合は改めて決算書を税務署に提出しなければいけないんです。
「いやうちは絶対出さない!」「今まで出したことはない」といわれるでしょうが、宗教(ことさら新興宗教を指します)関係の事件が以前立て続けにあり、実態があるのかどうか、マネーロンダリングなどいろいろな方面でグレーになっていた部分があるのは事実です。
ですのでこれらはそのようなものを行政側としてできる限り対処したいという表れでしょう。
日頃きちんとした宗教活動をされている貴寺院方々は何も問題ありませんのでキチンと各行政官庁に提出しましょう。
何かご不明な点、ご質問等は随時お受けします。当事務所へは下記の通りです
TEL048-876-5005 メールでのお問い合わせ 当事務所TOP