学校法人、宗教法人に特化した会計事務所です。税理士新井山を中心に決算及び税務はもちろん、行政監査、提出書類、事業承継等もサポートします。
HOME
> 宗教法人関係 > 宗教法人と学校法人の金銭貸借
宗教法人関係
宗教法人と学校法人の金銭貸借
Q 宗教法人が学校法人(幼稚園)に対して金銭を貸し付けた場合、何か問題がある
でしょうか。
宗教法人の代表は住職で、学校法人の理事長は住職の父です。
学校法人は、その資金で建物の建設を行う予定です。
A
1 宗教法人が学校法人に金銭の貸付けをすることは、格別宗教法人の目的に反す
ることではないと思いますから、通常付すべき利子の約束がある限り問題はないと
考えます。
もっとも、多額の金銭の貸付けをすることは、日常の業務に属することではありませ
んから、住職(代表役員)の一存で決める事柄ではなく、当該宗教法人の正規の決
議機関(檀徒総代を含めた責任役員会など)の決議を経ておくべきだと考えます。
2 多額の金銭を長期間にわたり継続的に貸付けをすることは、法人税法上収益事業
に該当します(法人税法施行令5条1項3号)。したがって、その利息収入については
、法人税の課税対象となり、他の収益事業と合わせて法人税の申告が必要になりま
す。
なお、宗教法人が学校法人に金銭の貸付けをすることは、公益の目的に即するとい
うような議論が想定されますが、法人税法上収益事業に該当するかどうかは、税法に
定めた収益事業の定型・外形に当たるかどうかで判定するのであり、それが公益の
目的に即するか否かは問題としておりません。
何かご不明な点、ご質問等は随時お受けします。当事務所へは下記の通りです
TEL048-876-5005 メールでのお問い合わせ 当事務所TOP
学校法人の消費税
宗教法人と学校法人の金銭貸借
校内の売店販売と法人税
持分の定めのない法人に相続税か課される場合
持分の定めのない法人
学校法人と事業税
学校法人と事業所税
学校会計と消費税4
学校会計と消費税3
法人住民税の非課税の範囲
学校会計と消費税2
学校法人・宗教法人の受領文書の印紙
公益法人への財産の寄付
生徒対象の物品販売と収益事業
収支計算書の提出義務
学校への寄付
措置法40条の承認取消と課税関係
学校法人設立時の負債の引継ぎ
措置法40条の公益法人等に対する贈与または遺贈のあつた日の判定
学校法人と事業所税
学校法人が相続税の納税義務者となる場合
寄附が非課税になる要件(措置法40条)
財産を寄附する際の債務引継
受贈財産を換価した場合の非課税規定の適用有無
香典を公益法人に寄付した場合
公益法人設立中に相続があった場合
公益法人に相続財産を贈与した場合
行政実地監査 7つのコツ
家事充当金限度額の認定基準 一部改正
学校会計と消費税 1
寄付金控除
園児募集と個人情報保護
行政監査
教育研究用と管理用経費
法人設立の準備期間
土地は有償か無償か
収益事業と法人税
実績報告書と消費税
文書保存規程
給食は消費税対象...
理事会と評議員会はどっちが先?
行政監査対策